子供のいない夫婦には「たすきがけ遺言」が効果的
「たすきがけ遺言」が効果的!
子どものいない夫婦が、残される妻(夫)を守るためには、「遺言書」を書いておくことが非常に重要であることは、「子どもがいない夫婦を遺言書が守ってくれる!」に記載しました。
しかし、このことは、夫婦のどちらが先に亡くなった場合にもあてはまります。
この場合、「たすきがけ遺言」が効果的です。
一般的には、不動産の名義は夫名義となっており、預貯金も夫の方がたくさんあることが多いのですが、だからといって、妻が先になくなった場合は相続手続きで苦労しないなんてことはありません。
妻にも預貯金口座などの遺産があり、その相続手続きには、夫が先に亡くなった場合と、まったく同じ問題が生じるからです(「子どもがいない夫婦を遺言書が守ってくれる!」の記事の中にある「どういうことが問題となるのか」の項目を参照してください)。
これを解決するには、「たすきがけ遺言」をしておくことが必要です。
「たすきがけ遺言」とは
「たすきがけ遺言」とは、夫は「自分が妻より先に死んだ場合には遺産は(すべて)妻に相続させる。」という遺言書を書いておき、妻は「自分が夫より先に死んだ場合には遺産は(すべて)夫に相続させる。」という遺言書を、相互に書いておくことです。
「たすきがけ遺言」をしておくことによって、夫婦のどちらが先に亡くなっても、残された方の心配をする必要がなくなりますので、子どものいない夫婦には、「たすきがけ遺言」が効果的ということになります。
注意事項
実際には、この他にも様々な法律上の規定がありますが、分かりやすくご説明するために、上記の記述(内容)は、それらをあえて考慮せず、簡略化してあります。