子供のいない夫婦を「遺言書」が助けてくれる
子どものいない夫婦が、残される妻(夫)を守るためには、「遺言書」を書いておくことが重要
子どものいない夫婦が、残される妻(夫)を守るためには、「遺言書」を書いておくことが非常に重要です。
「遺言書」がないと、残された妻(夫)は、他の相続人と、話し合い(遺産分割協議)をすることとなります。
そして、考えていたとおりに相続ができないで、自宅を売らなければならなくなったり、預貯金を相続できなくなることもあります。
理由は簡単です。
子どもがいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、法律上、残された妻(夫)が、すべてを相続できるわけではないからです。
この点を、誤解されている方がたくさんいらっしゃいます。
子どものいない夫婦の相続はどうなるのか
どものいない夫婦の場合、法律では、次の「①~③」の順番でする相続をすることになっています。
なお、法定相続分は、話し合い(遺産分割協議)がまとまれば、自由に変えることができます。
①故人に孫がいる場合
・法定相続人は、「妻(夫)」と「孫」となます。
・法定相続分は、「妻(夫)が2分の1」、「孫が2分の1(複数人いる場合は、2分の1をそれぞれで分け合う。)」となります。
②故人に孫がいない場合
・法定相続人は、「妻(夫)」と「故人の直系尊属(父母または父母がすでに亡くなっている場合は祖父母)」になります。
・法定相続分は、「妻(夫)が3分の2」、「父母または祖父母が3分の1(複数人いる場合は3分の1をそれぞれで分け合う。)」になります。
③故人に孫がなく、直系尊属(父母または祖父母)もない場合
・法定相続人は、「妻(夫)」と「故人の兄弟姉妹または兄弟姉妹にすでに亡くなっている方がいる場合はその方の子どもである甥や姪」になります。
・法定相続分は、「妻(夫)が4分の3」、「兄弟姉妹または甥や姪が4分の1(複数人いる場合は4分の1をそれぞれで分け合う。)」になります。
どういうことが問題となるのか
少し前の頃のように、親子関係や親戚付き合いが盛ん(密)であったり、それぞれが近くに住んでいた場合は、「妻(夫)が全部を相続することでいいよ。」と、話し合い(遺産分協議)がまとまることが十分に期待できました。
しかし、最近は、親戚付き合いが極端に減ってきていて、自分の夫(妻)の父母、ましてや自分の夫(妻)の兄弟姉妹や甥姪との関係性が希薄であって、付き合いなんてしてない、あまりしたくない、という方も珍しくなくなりました。
しかも、甥や姪の顔さえ見たことがないという人も決して少なくなりません。
そして、契約社会となり、個々人の権利意識が高まり、関係性が希薄な相続人間での話し合いでは、相手の経済状況やこれまでのことなど無視して、「法律で決まっているとおりに相続させてもらう。」と、真正面から自分の権利を主張される方がとても増えてきています。
そこには、配慮や遠慮なんてものはありません。
そうなると、法律で決まっているとおりに相続をするはめになり、残された妻(夫)が、自宅を売らなければならなくなったり、預貯金を相続できなくなることになってしまうのです。
また、相続をするには、必ず、戸籍の調査と収集をする必要があるのですが、上記の②さらには③の場合、調査する必要のある相続人の人数も非常に多く複雑になりますので、とても多くの手間ひまや、決して少なくない費用がかかることになります。
実際、どのようなことが起きているのか
私が、これまで支援させていただいた方の中にも、「遺言書さえあれば何とかなったのに、、、。」「遺言書さえあれば何の問題もなかったのに、、、。」という方が、実際に何名もいらっしゃいました。
その方は、夫の兄弟姉妹と甥姪と関係性が途切れているため、夫が死亡したことを伝えると、法律で決められている相続分をそのまま請求されるおそれがあり、その場合、家を売って、そのお金を分けなくなってしまうのです。
家を売ってしまっては住む場所がなくなってしまいます。
しかし、売れればまだよい方です。
超少子高齢化で空き家問題が深刻となり、不動産が「”負”動産」と言われている中、買い手のつかない不動産はいくらでもあるのが現実です。
どんな対策をしておけばいいのか
そのような事態を避けるには、「遺言書」を書いておくことが非常に効果的です。
ご高齢の夫婦の場合、相続が発生すると、故人の父母または祖父母がいらっしゃることは少なく、ほとんどの場合、相続人は③のとおりとなります。
この場合、故人の兄弟姉妹または甥や姪には、遺留分(一定の範囲の相続人に最低限保証された財産の取り分であり、その相続人が最低限主張できる相続分)がありませんので、「遺言書」を作成して、「自分の財産はすべて妻(夫)に相続させる。」と書いておけば、その通りに相続をさせてあげることができます。
また、関係性の薄い他の相続人と、話し合い(遺産分割協議)をする必要もなくなります。
遺言書は、法定相続分より優先されるのです。
よって、「子どもがいない夫婦を遺言書が守ってくれる!」ということになるのです。
遺言書の種類など
主な「遺言書」には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、それぞれに、厳格な要件(ルール)決められています。
せっかく「自筆証書遺言書」を書いてあったのに、法律上の要件(ルール)を充たしておらず、無効であったケースもありましたので注意してください。
また、メリットやデメリットなども、それぞれ異なり、注意するべきポイントもたくさんありますので、「遺言書」を書く場合には、ご自身でよく調べて書くか、専門家に依頼することも検討してみてください。
「遺言書」と似た「エンディングノート」というものがありますが、これは法律上のものではなく、法的効果はありませんので注意が必要です。
注意事項
実際には、この他にも様々な法律上の規定がありますが、分かりやすくご説明するために、上記の記述(内容)は、それらをあえて考慮せず、簡略化してあります。