成年後見のメリット、デメリット
成年後見制度とは
判断能力が不十分になった場合、誰かに、役所の手続きや、財産管理、そして契約などをしてもらう必要が生じます。
判断能力の低下の原因となるのは、「認知症、知的障がい、精神障がい」などです。
※障がいが、「身体的な障がい」のみである場合は、成年後見制度の利用はできません。
例えば、預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護サービスや施設の入所の契約をしたり、入院の手続きをしたり、遺産分割協議をする必要があっても、判断能力が不十分であれば、自分でこれらのことをするのは難しいでしょう。
また、悪徳商法の標的にされてしまうおそれもあります。
家族に頼る、助けてもらうということもできるでしょうが、法律上、本人でないと、できないことも、断られることも、たくさんあります。
しかし、家族がいても遠くに住んでいたり、関係性が悪かったり、自分も高齢なので助けたくてもできない、ということもあります。
また、そもそも、助けてくれる家族や親族がいないというケースも、とても多くなってきています。
このように、判断能力が不十分で、だれかの助けを必要とする方の生活を、家庭裁判所の関与の下で、支援してもらえるのが、成年後見制度です。
この制度を利用することで、上記のような問題を解決することができます。
家庭裁判所の監督の下で、成年後見人が、本人の生活と財産をしっかり守ってくれるのです。
成年後見制度は、大きく分けて、判断能力が不十分になってから利用する「法定後見制度(後見・保佐・補助)」と、判断能力が不十分になる前に利用する「任意後見制度」の2つの制度がありますが、ここでは、「法定後見制度(後見)」の利用を前提に話を進めていきます。
成年後見人がすること
成年後見人がすることは、「身上監護」と「財産管理」であり、その内容は次のとおりです。
【身上監護】
介護契約や福祉サービスに関する契約、施設入所に関する契約、医療に関する契約・要介護認定に関する手続きなど
【財産管理】
定期的な収入の管理(年金など)、定期的な支出の管理(施設費、入院費、税金や公共料金など)、預貯金の管理(預貯金通帳の管理、預金等の出し入れなど)、自宅を含む不動産の管理など
一度利用すると、亡くなるまでやめられない!
銀行に行って預金を引き出しに行ったり、定期預金を解約しようとしたりした場合などに、本人の判断能力に疑いがあったり、認知症であることが判明すると、銀行は手続きに応じてくません。口座名義人である本人が財産を失うことを防ぐ必要があるからです。
そのため、口座を凍結されてしまうことがあります。
また、例えば、夫が死亡し、遺産分割協議をしようとしても、相続人である妻が、「意思能力(自分の行為の結果を判断できる能力)」がなく、判断能力が不十分である場合、遺産分割協議はできません。
形式上、正しく署名捺印などがしてあり、書面だけを見ると、遺産分割協議が成立したように思えても、その遺産分割協議は“無効”です。
施設入所をしようとしても、入所の契約ができないこともあります。
そのような場合、家庭裁判所や銀行などから、「成年後見人をつければ手続きができるようになる。」と、アドバイスを受けることになります。
そして、「成年後見人がついて、無事に手続きが終わり、一安心。」と思いきや、それらの手続きが終わっても、成年後見制度の利用をやめることはできません。
成年後見制度は、本人の判断能力が回復するか(残念ながら、そのようなケースは殆どありません。)、本人が死亡するまで、利用し続けなければならないのです。
何でもしてもらえるワケではない!
成年後見人がつくと、家族の方は、「これまで、さんざん苦労してきたけど、これからは成年後見人にしてもらえる。」と、一安心されることと思います。
しかし、成年後見人が、何でもできるわけではありません。
決して、万能な制度ではありません。
例えば、次の行為は、後見人として法律上、できないこととされており、(例外もありますが)親族の方などが、これまでどおりにすることとなります。
【事実行為】
買い物、(直接の)介護行為、看護行為、通院介助など
【医療同意など】
受診(健康診断を含む)、治療(インフルエンザ予防接種を含む)、手術、延命治療などに関する判断や同意など
【保証、身元引受契約など】
(連帯、身元)保証人となること、身元引受人となることなど
【死後の事務など】
相続手続き、葬儀、火葬、埋葬など
※お亡くなりになった時点で、後見人の職務権限はなくなります。
自分が成年後見人になろうとしても第三者(専門職)が選ばれることがある!
「成年後見人をつける必要があるなら、子どもである私がなってあげたい。近くにいて、親のことを一番よく知っているのだから。」と思うことは、当たり前だと思います。
しかし、後見開始の申立をして、申立書に候補者として自分の氏名を書いても、残念ながら、その通りになるとは限りません。
成年後見人の選任は、家庭裁判所が、本人や他の親族の意見、予定される後見等事務の内容、候補者の能力・適正、不正防止の必要性、これまでの本人との生活関係などを総合的に判断して、本人のために最も適任と判断した人を選任します。
実際、成年後見人には、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)が選ばれることが多く、必ずしも申立てどおりに選任させるとは限らないのです。
※現在、専門職後見人と親族後見人の割合は、専門職後見人が約7割で、親族後見人が約3割となっています。
つまり、「審判書」が届いて、はじめてだれが成年後見人に選任されたのかが分かることになっています。
しかも、そのことを承知の上で、この制度を利用するかどうかを決める必要があるのです。
成年後見人にだれが選任されたかについて,不服の申立てはできません。
また、後見開始の申立は、家庭裁判所の許可がなければ、取り下げることができません。
そして、専門職が選任されると、次のような問題が生じることもあります。
【報酬がずっと発生する】
基本報酬は月額2万円程度です(家庭裁判所が決定します。)が、本人の財産額によっては、もっと高額になることがあります。
また、身上監護等に特別困難な事情があった場合や、報酬付与申立事情説明書に記載されているような特別の行為をした場合には,相当額の報酬が付加されることとなっています(家庭裁判所が決定します。)。
【監督人がつけば、さらに別の報酬が発生する】
基本的には、月額1万円~2万円程度です(家庭裁判所が決定します。)が、本人の財産額により、もっと高額になることがあります。
【本人や家族の希望が尊重されないこともある】
本人との接点がなかった専門職が選任されるケースが殆どですから、本人の価値観や人生観などを理解、把握できない状態で、いきなり、本人の支援にあたることになります。
もちろん、それまで支援していた家族の方などから、色々な情報などを聞いて、できるだけ本人の意向に沿うよう努力はしますが、それには一定程度の限界があるのが現実です。
また、家族が「こうして欲しい。本人はこうして欲しいと言っていた。」と言っても、ケースによって、見過ごすことができない重大な影響が発生する可能性が高い場合には、やむを得ず、本人にとっての最善の利益、そして、経済事情等をも十分に考慮しながら、成年後見人と支援者の方々のチームで協議して(代行して)、支援の方法を決めることもあります。
相続対策ができなくなる!
例えば、相続財産を減らすために、本人が生前贈与(暦年贈与)をしていた場合、それができなくなります。
成年後見制度は、本人の利益を守るための制度ですので、たとえ、家族のためだとしてもできないのです。
また、本人は「遺言書」を書くことができなくなります。
もちろん、本人に代わって、成年後見人が「遺言書」を書くことはできません。
遺産分割がうまくいかなくなることがある!
本人が相続人となった場合、遺産分割は本人に代わって、成年後見人が行います。その場合、成年後見人は、家庭裁判所から、本人のために、法定相続分を確保することを求められます。
よって、「きっと本人なら、あの相続人により多くの財産を相続させてあげることに賛成したはずだ。前にそう言っていた。」と主張しても、そのようにはなりません。
なお、監督人がついていないと特別代理人の選任が必要になることもあります。
例えば、父が死亡し、母と子が相続人となる場合で、母の成年後見人に子がなっている場合、子は母の立場と、子の立場の2つの立場で遺産分割をすることになり、利益が相反するためです。
その場合、家庭裁判所に、特別代理人の選任の申立をし、特別代理人が、母に代わって、子と遺産分割協議をする必要があります。
申立書の作成費用は申立人が負担する!
後見申立の申立人には、家族などがいる場合は、大抵、配偶者や四親等内の親族がなることになります。
そして、後見開始の申立には、申立手数料等として8,000円位かかります。
その他にも、「医師の診断書」が必要であり、通常5,000円~1万円位かかります。
なお、鑑定(本人の判断能力がどのくらいなのかを医学的に判断するための手続きが別途、必要とされる場合の手続きであり、申立の8%位で行われています。)が必要となった場合、5万円~10万円位かかることがあります。
これらの費用は、原則、申立人の負担となりますが、申立時に、本人の負担とするよう求めておけば、審判後に、本人の財産から償還を求めることが可能となる場合もあります。
なお、申立書を一般の方が作成することはとても困難です。
よって、殆どの場合、司法書士か弁護士に依頼することになりますが、その報酬額は、おおよそ10万円~25万円程度(ケースや、それぞれの事務所の報酬規程により異なります。)と高額なことが多く、しかも、申立人が負担することとなります。
この司法書士や弁護士への報酬額は、原則として、本人に償還を求めることはできないので注意が必要です。
実際、私が成年後見人となった案件で、審判確定後に、本人の通帳の引継ぎを受けて確認したところ、申立人が、司法書士や弁護士への報酬額を引き出していたケースが数件ありました。
そして、何度も説明とお願いを重ね、しぶしぶ、返還してもらったことがあります。
申立人は、本人のために、大変な苦労をして申立をしたにもかかわらず、高額な負担を強いられることになり、とても困惑していました。
私も、何か後ろめたいような、申し訳ないような気持になったことを、今でも、ハッキリと覚えています。
財産は後見人に管理されてしまう!
審判が確定すると、本人の財産は、すべて成年後見人が管理することになります。
そして、成年後見人は、その財産を本人の利益のために管理し、使うことになります。
成年後見人が、成年後見が始まる前の頃のように、本人の財産から家族のためにお金を出してくれる(使う)ことは、まず、ありません(できません)。
しかし、本人に扶養義務がある場合などの例外があれば、扶養義務の範囲でお金を出してもらうことができます。
また、本人の子が成年後見人になった場合、これまでは、本人である父と食事に行ったときに、父の財布からお金を出してもらっていたとしても、成年後見人となった子は、自分の分は自分の財布から出すことになります。
もし、父の財布から出したことが分かった場合、家庭裁判所から、本人の財産に戻すよう求められます。
成年後見人には、年に1回、家庭裁判所へ、定期報告書として、収支報告をする義務がありますので、その事実は、判明してしまいます。
厳しい制約と大きな事務負担がある!
成年後見人は家庭産裁判所の監督の下に置かれます。
監督人が選任された場合は、監督人(弁護士や司法書士がなります)の監督の下に置かれることになります。
そして、年に1回の定期報告書(後見等事務報告書、財産目録、収支予定表など)の提出、厳格な財産管理(1円まで合わせることが必要です。)、毎月の収支管理、レシート類や役場へ提出した書類、その他にも様々な書類の保管を求められ、必要に応じて提示などを求められることがあります。
自分の家計簿や収支の予定と実績の管理ですら、キッチリやっているという方は、殆どいないのではないでしょうか。
しかし、成年後見人になれば、非常に厳格な財産管理をすることが求められることになります。 それらの、事務作業には、パソコンのスキルは必要ですし、とても煩雑であって、“気持ち”だけで、できるものではありません。
資格や職業を失ったり営業許可等が取得できなくなったりすることもある!
これらは、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)」により、個別的・実質的に審査して判断されることになりました。
詳しい内容は、【資格等の制限について】をご覧ください。
大切なのは、よく制度を理解した上で利用すること
これまで説明してきたことは、家庭裁判所などに相談に行ったときに、事細かに教えてもらえたりはしません。
成年後見制度を安易に利用すると、思わぬ目にあうこともあります。
しかし、成年後見人がつけば、本人の財産が使い込まれたり、必要な介護サービスが受けられなかったりすることはなく、その他にも本人の利益になることがたくさんあります。
判断能力が不十分になっても、家庭裁判所の関与の下で、生活を支援してもらえることができるのです。
大切なのは、メリットとデメリットをよく理解した上で、この制度を本当に利用する必要があるのかどうかを判断することです。
注意事項
実際には、この他にも様々な法律上の規定がありますが、分かりやすくご説明するために、上記の記述(内容)は、それらをあえて考慮せず、簡略化してあります。