法定相続人と法定相続分

2022年9月12日

法定相続人と法定相続分

だれが法定相続人となるのか、法定相続分はどのような割合になるのかは、民法という法律で決められています。

しかし、この規定にしばられることなく、遺言書で特定の相続人だけに相続させることや、第三者へ遺贈(遺言で贈与)することもできます。

また、遺産分割協議で、法定相続分と、異なる相続分(割合)とすることも可能です。

法定相続人

法定相続人と相続の順位は、次の表のとおりです。

なお、相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとされ、相続人となることはありません(相続放棄をした人の子供が「代襲相続人」となることもありません)。

また、相続人となるにためには、判断能力の有無は関係ありませんので、成年被後見人であっても、相続人となります。

①第1順位
 子供(養子や胎児を含む)
配偶者
「①第1順位」の相続人と一緒に相続人となる
②第2順位
 死亡した人の父母
配偶者
「②第2順位」の相続人と一緒に相続人となる
③第3順位
 死亡した人の兄弟姉妹
配偶者
「③第3順位」の相続人と一緒に相続人となる

配偶者の他に相続人となる人がいるときは、配偶者は、その人と同順位の相続人となります。

つまり、配偶者は常に相続人となりますが、「死亡した人が亡くなった時点で法律上の婚姻関係にあった、つまり、市区町村役場に婚姻届出を提出し受理された配偶者」であることが必要です。

よって、内縁の妻や夫は、相続人とはなりませんし、すでに離婚している配偶者(元妻、元夫)も、相続人となることはありません。

なお、先の順位の相続人がいる場合は、その後の順位の人は相続人とはなりません。

つまり、第1順位の人がいる場合は、第2順位と第3順位の人は、相続人とはなりません。

配偶者がいない場合(すでに死亡している場合や、離婚していない場合など)は、上の表の優先順位のとおりに、その順位の相続人だけが相続人となります。

よって、次のとおりとなります。

①第1順位の相続人がいる場合は、子供(養子や胎児を含む)だけが相続人となります。

①第1順位の相続人がいない場合は、②第2順位である死亡した人の父母だけが相続人となります。

①第1順位の相続人も②第2順位もいなければ、③第3順位である死亡した人の兄弟姉妹だけが相続人となります。

なお、③第3順位の相続人すらいない場合は、家庭裁判所に特別縁故者として認められた人が遺産を受け継ぐことができますが、特別縁故者もいなければ、最終的に、国庫へ帰属することとなります。

相続の順位

相続の順位は、上の表のとおりです。

①第1順位

子供(養子や胎児を含む)が、第1順位の相続人となります。

しかし、その子供が、死亡した人より前に死亡しているときは、子供に代わって、孫が相続人となります。

さらに、孫も、死亡した人より前に死亡していれば、孫に代わって、ひ孫が相続人となります(その下の代の人も、同じように相続人となります)。

このように、本来、相続人となるはずの人が、死亡した人より前に死亡していた場合に、その下の代の人が、代わりに相続することを「代襲相続()」といいます。

「代襲相続」

死亡した人から家庭裁判所に申し立てをして「廃除」されていた(または、遺言で廃除された)場合、そして、死亡した人との関係で「欠格事由」に該当する場合にも生じます。

しかし、「相続放棄」をした場合、「代襲相続」はできませんので注意が必要です。

なお、「③第3順位」のときの「代襲相続」は、第1順位の「代襲相続」の場合と異なり、1代限りとされています。 つまり、「甥や姪の子供」が代襲相続人となることはありません。

養子の子供が「代襲相続人」になるかどうかは、生まれた時期が、養子縁組の“前”か“後”かにより、異なります。

養子縁組の“前”に生まれていた場合、その子供は代襲相続人となりませんが、養子縁組の”後”に生まれた子供は代襲相続人となります。

胎児が相続人となるためには、「生きて生まれてくる」ことが必要です。

②第2順位

死亡した人の父母が、第2順位の相続人となります。

父母も祖父母もいるときは、死亡した人に、より近い世代(親等)である父母の方が優先しますので、祖父母は相続人とはなりません。

③第3順位

死亡した人の兄弟姉妹が、第3順位の相続人となります。

なお、その兄弟姉妹が、死亡した人より前に死亡しているときは、甥や姪が、「代襲相続人」として、相続人となります。

なお、第3順位の場合の「代襲相続」は、第1順位の「代襲相続」の場合と異なり、1代限りとされています。

つまり、「甥や姪の子供」が代襲相続人となることはありません

また、兄弟姉妹には「遺留分()」がないので、「廃除」することはできません。

「遺留分」:一定の範囲の相続人に最低限保証された財産の取り分であり、その相続人が最低限主張できる相続分のことです。兄弟姉妹には認められていません。

よって、兄弟姉妹に相続させたくない場合や、子供のいない夫婦である場合は、「遺言書」を書いておくことが必要です。詳しい内容は、“子供のいない夫婦には「たすきがけ遺言」が効果的”、“子供のいない夫婦を「遺言書」が助けてくれる”をご覧ください。

法定相続分

法定相続分は、次の表のとおりです。

配偶者以外の相続人配偶者
①第1順位
 子供(養子や胎児を含む)
 1/2
1/2
「①第1順位」の相続人と一緒に相続人となる
②第2順位
 死亡した人の父母
 1/3
2/3
「②第2順位」の相続人と一緒に相続人となる
③第3順位
 死亡した人の兄弟姉妹
 1/4
3/4
「③第3順位」の相続人と一緒に相続人となる

①配偶者と子供が相続人の場合

子供が数人いるときは、均等の割合となります。

例えば、妻と子供2人が相続人である場合は、妻が1/2、子供がそれぞれ1/4ずつとなります。

なお、嫡出子と嫡出でない子の相続分は、法律(民法)改正により、同じ割合となりました。この改正法が適用されるのは、平成25年9月5日以後に開始した相続となります。

ただし、平成13年7月1日以降に生じた相続についても、すでに遺産分割協議が成立しているなどの場合を除いては、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同じ割合とされることがあります。

②配偶者と父母が相続人の場合

父母が数人いるときは、均等の割合となります。

例えば、妻と父母2人が相続人である場合は、妻が2/3(4/6)、父母がそれぞれ1/6ずつとなります。

③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

兄弟姉妹が数人いるときは、均等の割合となります。

例えば、妻と兄弟姉妹2人が相続人である場合は、妻が3/4(6/8)、兄弟姉妹がそれぞれ1/8ずつとなります。

なお、死亡した人に子供がなく、父母や祖父母も死亡していていない場合、兄弟姉妹の間で、相続分が異なる場合があります。

いわゆる「全血兄弟姉妹(父母が同じである兄弟姉妹)」と、「半血兄弟姉妹(父または母の一方だけが同じである兄弟姉妹)」の相続分の問題です。

この場合、半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の相続分の1/2となります。

例えば、上の図の場合、Aの相続人は、配偶者妻Eと、全血兄弟姉妹のBとC、そして半血兄弟姉妹のDとなります。

そして、相続分は次のとおりとなります。

配偶者E 3/4(15/20)

B(全血)1/4×/5=2/20

C(全血)1/4×/5=2/20

D(半血)1/4×/5=/20

相続人としての資格が2つある(重複する)場合もある

祖父が孫を養子にして、子供が死亡した後に祖父が死亡した場合

孫は、祖父の子供(養子)であり、また、祖父の子供の代襲相続人でもあります。この場合、孫は、ふたつの資格の相続分を合わせて相続することができます。

実子と養子とが結婚して、養子が死亡した場合

実子は、養子の配偶者であり、また、配偶者の兄弟姉妹でもあります。この場合、実子は、配偶者としてだけの資格で相続することになります(反対説もあります)。

兄(姉)が弟(妹)を養子にして、兄が死亡した場合

弟(妹)は、兄(姉)の子供(養子)でもあり、また、兄(姉)の兄弟姉妹でもあります。この場合、弟(妹)は、子供(養子)としてだけの資格で相続することとなります。

このように、相続人としての資格が重複する場合は、専門家に相談することも検討してみてください。

だれが法定相続人なのかは必ず戸籍で調査する

法定相続人と法定相続分は、上記のとおりですが、遺産分割協議をするにも、遺言書を書くにも、だれが法定相続人なのかは、しっかりと戸籍を調査する必要があります。

なぜなら、遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効となるからです。

また、遺言書を書くときには、「遺留分()」を侵害した内容だと、「遺留分侵害請求権」を行使されてしまい、思った通りに相続させたり、遺贈したりできなくなる可能性があるからです。

「遺留分」:一定の範囲の相続人に最低限保証された財産の取り分であり、その相続人が最低限主張できる相続分のことです。

なお、遺産分割をする場合、次のようなケースでは、例外的な対応が必要となります。

・被成年後見人がいる場合

成年後見人が、代わりに遺産分割協議に加わります。

・行方不明者がいる場合

家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てて、不在者財産管理人が、代わり遺産分割協議に加わります。

・未成年者がいる場合

親権者が、代わりに産分割協議に加わります。しかし、未成年者と親権者が共同相続人である場合、お互いの利益が相反するため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てて、特別代理人が、代わりに産分割協議に加わります。

・胎児がいる場合

胎児が生まれてきてから、遺産分割協議をすることが一般的です。なお、その場合は、上記の「未成年者がいる場合」と同じように、家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てが必要となることがあります。

まとめ

法定相続人や法定相続分の原則については、すでに知っているという方も多いと思います。

しかし、例外的な扱いとなる場合も多くあり、そこまで知っているという人は少なくないと思います。

また、だれが、相続人となるかは、戸籍を調査して確定する必要がありますが、戸籍の調査は“相続・遺言と戸籍調査”に書いたとおり、大変な手間と時間がかかりますし、戸籍を読み込むことは容易ではありません。

相続手続きが必要な場合、遺言書を書く場合には、早め早めに、戸籍の調査をはじめることを心がけてください。

注意事項

実際には、この他にも様々な法律上の規定がありますが、分かりやすくご説明するために、上記の記述(内容)は、それらをあえて考慮せず、簡略化してあります。